三重県子ども条例改正に向けた会議

三重こども情報局でも何度か発信している「子どもの権利」に関する話題。
今、三重県でも子ども条例の改正に向けた取り組みがされています。


意見交換会、ワークショップなどが開催されても、こうした条例に興味がわき辛いのは、中身が見えてこないことが原因の一つとしてあるように思います。

生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利というけど、それを、わざわざ条例に記す意味が分からないと、条例への興味も持てません。

ということで、一例として、日本で初めて子どもの権利を総合的に保障する条例として制定されて川崎市の例を、少しご紹介させていただきます。

第10条 安心して生きる権利
(3) あらゆる形態の差別を受けないこと。
(4) あらゆる形の暴力を受けず、又は放置されないこと。

第15条 参加する権利
(3) 自分の意見を表明し、その意見が尊重されること。

第18条
(2) 市は、親等がその子どもの養育に困難な状況にある場合は、その状況について特に配慮した支援に努めるものとする。

第24条
(1) 施設関係者は、いじめの防止に努めなければならない。
(2) 施設関係者は、いじめの防止を図るため、その子どもに対し、子どもの権利が理解されるよう啓発に努めなければならない。

等など。
いかがでしょうか?
こういう条例が制定されている街なら、子どもを安心して育てやすくなるように思いませんか?

これは、ほんのごく一部。
私は25の市町の条例をざっと目を通してきましたが、他にも良いと思うものは沢山あります。

例えば、子どもがアクセスし易い相談窓口の設置。
今でも、電話相談窓口はありますが、それだけでなく、学校やオンライン等で気軽に相談できるといいですよね。
そして、相談できるだけでなく、子どもたちに寄り添い、解決に向けた体制がないと、ただ相談しただけで終わってしまいかねません。
他には、子ども会議、子どもの居場所、オンブズマン制度なども大切だと思います。
また、この会議にも参加しているような沢山の市民活動団体の果たす役割。
行政では、どうしても決められた範囲でしか動けない制限がありますが、市民活動団体には柔軟性があります。
そういった団体に、ヒト・モノ・カネ等を支援して、行政と市民活動団体の協力体制を敷くことで、より、子どもたちが安心して過ごせる街となることでしょう。

ぜひ、みなさんも、お住いの市町の条例制定に興味を持っていただければと思います。