三重県では、2011年に「三重県子ども条例」が施行されています。
国連総会で採択された児童の管理に関する条約(子ども権利条約)の理念
- 生きる権利 安心して生きること
- 育つ権利 自らの力を発揮して成長すること
- 守られる権利 虐待やいじめ、そしてあらゆる暴力や差別から守られること
- 参加する権利 思いや意見が尊重されること
にのっとり、制定されました。
そして、「三重県子ども条例」の基本理念は3つ。
- 子どもを権利の主体として尊重すること
- 子どもの最善の利益を尊重すること
- 子どもの力を信頼すること
さて、私たちの家庭や教育現場や社会では、そのようになっているでしょうか?
言うまでもなく、子どもは生まれながらにして、憲法で基本的人権が保証された一個の人格を有する存在です。
ただ、子どもたちには、自らの権利を主張する力がありません。
私たち大人が、しっかりと意識して、守ってあげたいものですね。
名張市は、全国的にも、かなり早い段階での制定だったと記憶しています。
今、県内の他の自治体でも、子どもの権利に関する条例の動きが活発になっています。
これをご覧のみなさんも、ご自身が住まわれている自治体が、どのような取り組みをしているのか、興味を持って、ご覧いただければと思います。
そして、必要であれば、お知り合いの議員さん等を通じて、ぜひ、ご意見をお伝えください。
市町 | 制定 |
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名張市子ども条例 | 2006年3月 |
東員町子どもの権利条例 | 2018年6月 |