三重県子ども条例

三重県では、2011年に「三重県子ども条例」が施行されています。

国連総会で採択された児童の管理に関する条約(子ども権利条約)の理念

  1. 生きる権利  安心して生きること
  2. 育つ権利   自らの力を発揮して成長すること
  3. 守られる権利 虐待やいじめ、そしてあらゆる暴力や差別から守られること
  4. 参加する権利 思いや意見が尊重されること

にのっとり、制定されました。

そして、「三重県子ども条例」の基本理念は3つ。

  1. 子どもを権利の主体として尊重すること
  2. 子どもの最善の利益を尊重すること
  3. 子どもの力を信頼すること

さて、私たちの家庭や教育現場や社会では、そのようになっているでしょうか?

言うまでもなく、子どもは生まれながらにして、憲法で基本的人権が保証された一個の人格を有する存在です。
ただ、子どもたちには、自らの権利を主張する力がありません。
私たち大人が、しっかりと意識して、守ってあげたいものですね。

その他 市町の制定状況

名張市は、全国的にも、かなり早い段階での制定だったと記憶しています。
今、県内の他の自治体でも、子どもの権利に関する条例の動きが活発になっています。
これをご覧のみなさんも、ご自身が住まわれている自治体が、どのような取り組みをしているのか、興味を持って、ご覧いただければと思います。
そして、必要であれば、お知り合いの議員さん等を通じて、ぜひ、ご意見をお伝えください。